個人事業が成長して、会社を作ってこれを引き継ぐ。
「法人成り」は税理士としても、たいへん喜ばしいです。
ところで、個人事業者は毎年8月に前年分の個人事業税の納付書を自治体から受け取り、そこに記載された額を8月と11月に納めます。
経理処理としては前年分の個人事業税は、実際に払った年に経費に計上するのが原則です。
しかし、「法人成り」をした年は、実際に支払うのが翌年であっても、個人事業の最終年に「見込み額」として経費計上しなければなりません。
納付書が届いたときにその事業を会社が引き継いでいたとしても、会社の損金とすることはできまないのです。
個人事業税の見込み額は、青色申告特別控除前の所得金額から290万円を差し引き、業種ごとに定められた3~5%の税率を掛けて算出します。
もし、この見込み額を最終年の経費に入れ忘れたら、翌年に税務署に対して更正の請求をすれば払いすぎた税金を還付してくれますが、そんな手間を掛けなくても済むように、経費計上を忘れないように致しましょう。