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【確定申告特集】保険外交員さんなどの収入は、給与?報酬?

電力計の検診や、保険の営業マンの方々は、会社と雇用契約を結んでいないケースが多いようです。
固定給ではなく、実績に応じた報酬を得るのでしょう。

こうした働き方は税法上でも「外交員」ととしてサラリーマンとは区分され、受け取る報酬は給与所得ではなく事業所得となります。

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但し、労働基準法では「賃金とはその名称の如何を問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しており、外交員なども労働保険や社会保険料の対象となる賃金として取り扱われるようです。
私自身も、確定申告において事業所得として計算している方で、社会保険料が引かれているという現場に遭遇します。

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さて、このような働き方で、実績やキャリアを積んだ方が仕事を退くことになった時、会社が功労を称える目的で功労金を支給することもありましょう。
功労金は、社員に対する退職金と同様の性質のものなので「退職所得」として取り扱いたいところです。
しかし、外交員の場合は異なります。

退職所得とは、給与所得を受けている人が退職の際に、過去の勤務に対する報酬として、会社などから支給をされる一時的な収入です。
保険外交員は保険会社と雇用契約を結んでおらず、給与の支給を受けていなかったわけですから、功労金も通常の報酬と同様に「事業所得」となるわけです。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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