自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由などで自立して生活を再建することが困難な人に都道府県の基金で支給する支援金のこと。
財団法人都道府県会館の被災者生活再建支援基金部が取り扱っている。
この支援金は、住居の被害程度と再建方法に応じて定額か渡し切りで支給され、使途の制限は設けられていない。
また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた全壊世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯、半壊解体世帯が支給の対象になる。
ただ空き家、別荘、他人に貸している物件等は対象外となる。
申請は申請書と罹災証明書等の必要書類を管轄の生活支援課に提出することによる。もしマイナンバーを申請書に記載すれば、住民票の提出は不要とすることができる。
能登半島地震を受けて立憲民主党と日本維新の会、国民民主党の3党は、物価高騰の影響も考慮して拡充が必要とし、住宅が全壊した世帯に支給する支援金の上限を現在の300万円から600万円に倍増することなどを盛り込んだ改正案を1月26日に共同で衆議院に提出した。
また、損害の度合いが40%以上50%未満の「大規模半壊」は現在の250万円から最大500万円に倍増し、20%以上30%未満は現行で支援金の対象ではないが最大で250万円を新たに支給する案が出ている。
改案は今年6月まで予定されている通常国会で議論される見込みだ。
この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。