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マンションの一室を相続しましたが、小規模宅地特例以外の減額特例は?

父親が所有していたマンションの一室を、私が相続することになりました。
宅地の相続税評価額を減額する「小規模宅地の特例」の適用要件を満たしていません。
他には使える減額特例はありましょうか?

「地積規模の大きな宅地の評価特例」が適用できるかもしれません。
これは、一定以上の面積がある土地について、相続税の評価にあたり大幅に減額できる特例です。
マンションの一室だけの区分所有でも、マンション全体の敷地が特例の適用要件を満たしていれば利用可能です。

制度の趣旨としては、広大な土地については、戸建て分譲など開発行為をする際に、道路や公園などを用意する必要が生じることが考慮されています。

区分所有のマンションでは、一室当たりに相当する土地の面積は小さくなりましょうが、それなりに効果は高いものと思います。
要件など詳細は、国税庁のホームページにもありますが、相続税の申告となったら税理士さんにご相談すると良いですね。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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