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「租税特別措置(租特)」 気になるニュースのキーワード

租税特別措置とは、税法で定められた原則的な内容を、特定の政策を実現するために、期間限定で変更し適用する特例規定のこと。
所得税法や法人税法、相続税法などの本法と比べて制度の〝手軽〟な新設・廃止が可能といわれる。だが頻繁な改正は、納税者が税金を複雑に感じる原因になっている点は否めない。

岸田文雄首相は9月26日、「コロナ禍を乗り越えた国民の皆さんは、今度は物価高に苦しんでいる」とし、経済政策の5本柱を示し、10月中に具体策をまとめる意向を明らかにした。
賃上げ促進や国内投資の拡大に向けた減税措置を実施する方針で、その際に租税特別措置を活用するとみられる。

租特の種類は多岐にわたり、中小企業の法人税の特例や、雇用を増やした企業に税優遇を認める「賃上げ促進税制」など、300種類以上ある。
租特はあくまで税制上の特例であるため、期限を設けた時限措置として創設されることがほとんどだが、税制改正で期限延長されることも多く、事実上の恒久措置となっているものもある。

租特法は1946年にできた法律で、75年に全ての内容が刷新されて現行制度のベースとなり、それ以降も時代に合わせて改訂され続けている。
なお租特法で除外されている3つの税(関税、とん税、地方税)についても別に特別な規定がある。

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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