冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

源泉徴収税額表の「甲欄」「乙欄」「丙欄」はどう使うのでしょう。

日雇いや短期のパートには「丙欄」を。

それ以外は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合には「甲欄」を、提出が無い場合には「乙欄」を使います。

源泉徴収税額表には、ひと月を単位にして支払うときの「月額表」と、日を単位として支払うときの「日額表」、賞与を支払う時の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」があります。

月額表と、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表は、甲欄と乙欄とに区分されていて、扶養控除等申告書の提出がある場合には甲欄、提出が無い場合には乙欄を使用します。

すなわち、2か所以上の勤め先から給与の支払いを受けているひとは、「給与所得者の扶養控除申告書」を主たる給与等の支払先1カ所だけに提出します。
その会社では甲欄を使用し、提出が無い会社では乙欄になると言う訳です。

日額表は甲欄、乙欄、丙欄の3つに区分されています。甲欄と乙欄は前述の2表と同じです。

そして、①社員の雇用契約の期間があらかじめ定められている(2カ月以内)。

②日々雇い入れるときには継続して2カ月を超えて支払わない。

のいずれかに該当したときは、丙欄を使用します。

月次業務・税務顧問

関連記事