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別居中の子供に養育費を支払っているけど、私の扶養親族になりますか?

別居中の子供に養育費を支払っているけど、私の扶養親族になりますか?

私の友人などを見回しても、いまどき離婚なんて珍しくもありません。収入があるなら、生活費を仕送りしてあげたいですね。

離婚して相手(妻)が子供を引きっとていたとしても、養育費を支払っているのなら、自分の扶養親族として扶養控除を適用することは可能です。
定期的に仕送りをしていれば、同居要件を問われることもなく「生計を一にする親族」に該当する訳です。

現在は扶養親族について、年齢条件をその年12月31日の年齢が16歳以上に限っています。これは、2011年の子供手当(現・児童手当)の導入によって16歳未満の子への適用が廃止されたことによります。

また、年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみであれば給与収入が103万円以下)。青色申告者の事業従事者として、その年に一度も給与の支給を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことなども要件です。

いっぽう、扶養者の方は、生計費のほか、その親族のために支払った医療費を自分の医療費控除の対象とすることができます。

但し!離婚した妻が子供を自分の扶養親族としているときは、夫は控除を受けることができません。あらかじめどちらの扶養控除対象者とするのかは話し合って決めておく必要があります。
…双方で適用したらどうなるのかは、私にも経験がありません。

国税庁のホームページにも書いていないと思います。

No.1180 扶養控除国税庁

まさか早い者勝ちではないと思うけど(>_<)

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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