入院時に空き家だった家屋に小規模宅地特例は?
居住用の土地を持っている人が相続時に適用できる土地評価減特例(小規模宅地の特例)の対象になるのは、相続開始直前に被相続人が住んでいた宅地です。
では、被相続人が生前に病気治療のために入院し、そのまま退院することなく死亡した時には、その特例は適用できるのでしょうか?
被相続人が入院前までに居住していた建物は病院であって、現実的には死亡の時に被相続人が住んでいた宅地ではないです。
しかし、その家屋に住んでいないのは一時的なものであったと判断されるため、被相続人の生活の拠点はその自宅にあるものとして、小規模宅地特例の適用を受けることができます。
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所