入院中にも公正証書遺言は残せるのでしょうか?
公正証書遺言は「公証人」に作成してもらう遺言で、遺言を残す人が公証役場まで出向くのが原則となっています。
但し、遺言者が入院していたり、あるいは身体が不自由であったりする場合には、公証人の方から病院や自宅に出向いてもらうことが可能です。
公証人に出張してもらう場合には、通常の公正証書作成手数料のほかに、証書作成費用の半額の「病床執務手数料」や公証人の日当、また交通費が別途必要になります。
公正証書遺言は、遺言者が自分で作る「自筆証書遺言」と違って、プロである公証人が関わるので、基本的に不備は発生しないでしょう。
自分の思いを確実に次世代へと残すのには、きわめて有効です。
私自身は、セミナーなどに来られた方には、あれこれ思いめぐらすばかりでは無く、一度、文字にしたら良いと話します。
文字にすることで、自分の考えが明瞭になります。
客観的に読んでみて、腹が決ったら公証人に連絡すると良いでしょう。
取りあえず自筆があれば、急な万が一にも対応できるということです。
一方で、入院中に書かれた自筆の遺言書を巡っては、その作成時における判断能力の有無などから遺言の有効性について争われた裁判例もあります。
費用は掛かるものの、いざというときには公正証書遺言の方がトラブル防止になるのでしょう。
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所