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相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

先ず、個々で言う「相続放棄」とは、相続開始から3か月以内に家庭裁判所で行う手続きです。
「僕は財産要らないよ」というのとは違います。
そして、「相続放棄」をしても生命保険金は受け取れます。

お父様が亡くなり、子どもは相続人となります。
お父様が生前に保険料を負担し、長男を受取人とした生命保険契約がありました。
お父様には大きな借金があり、長男はこれを引き継ぐことが出来ないために裁判所に「相続放棄」を申し出ました。

財産には、借金などマイナスの財産もあります。親の債務を引き継げないとなれば財産の相続を拒否する「相続放棄」が可能です。
(この場合には、他の親族も、どうするか判断することとなってきます)

相続放棄をすると一切の財産を引き継げませんが、生命保険の保険金は相続財産ではなく受取人のものなので、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

相続放棄をした人が受け取る生命保険金には、相続財産と同様に相続税が課税されます。
相続税の計算上、生命保険金は法定相続人1人当たり500万円までは非課税とされていますが、相続放棄をしたひとはこの非課税の枠を使う事は出来ません。

相続放棄をした本人は非課税枠の適用を受けられませんが、他に相続人がいる場合、その相続人の非課税額を計算する際の「法定相続人の数」には放棄をした人も含めます。
仮に相続人が2人で、1人が相続放棄をしたとすると、残りの相続人の非課税枠は「500万円×2人」で1千万円です。

また、相続税の基礎控除額の計算式の「3千万円+600万円×法定相続人の数」の法定相続人にも、相続放棄をした人を含めることとなっています。

相模原市の税理士 冨岡弘文

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