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出張に際して、週末を実家で過ごす場合の旅費への課税

出張に際して、週末を実家で過ごす場合の旅費への課税

相模原に家族が居るのですが、私は大阪支店に単身赴任中です。
この度、東京本社で月曜の朝から行われる会議に参加するため、金曜日に移動して、週末は久々に自宅で家族と過ごす予定です。
会社からは帰宅日も日当などの名目で旅費を受け取るのですが、この旅費は給与課税されるのでしょうか。

職務を遂行するために支給される旅費は、この移動のついでに自宅に帰った時であっても非課税になります。

但し、移動の目的や行程からみて職務遂行上必要なものであると認められることや、旅費の額が所得税法基本通達9-3で定められている「非課税とされる旅費の範囲」を逸脱しないことが必要です。

ちなみに、帰宅のための移動は出張のおまけであることから、帰宅時間や帰宅地域にも当然ながら制限があります。

非課税とされる旅費は、旅行の目的、場所、行路、期間の長短、宿泊の要否、地位から見て、その移動に通常必要とされる費用の支出であると認められる範囲の金品です。
そして、その支出額が全社員を通じて適正なバランスが保たれた基準で計算されたものであることや、同業者、同規模の他社の社員が一般的に支給されている金額に照らして相当と認められることも必要です。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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