昔から税理士をやっていると、最近、年末調整がややこしくなったもんだと思います。
愚痴はともかく。
地震保険料控除は、年末調整や所得税の確定申告で見落としがちな控除の一つです。
2006年にそれまであった損害保険料控除が廃止となって、損害保険にかかわる所得控除の対象は地震保険の加入者のみとなっています。
地震保険料控除は、1年間の地震保険料に応じて、一定額が所得税や住民税から差し引かれるものです。
地震保険とは、地震・噴火、それらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償するものです。
保険の対象は、家屋と家財で、契約者本人または生計を一とする配偶者や親族のみが控除を受ける事が出来ます。
そもそも地震保険は火災保険とセットで加入するのですが、火災保険料部分は地震保険料控除の対象にはならないので注意が必要です。
地震保険料控除の金額は最高5万円。
所得税であれば年間支払保険料が5万円以下なら控除額は支払保険料と同額で、支払保険料が5万円を超える場合の控除額は5万円となる。
住民税では、支払保険料5万円以下ならば控除額は支払保険料の半額、支払保険料が5万円を超える場合は2万5千円となります。
相模原市の税理士 冨岡弘文