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宿泊税

宿泊税とは、ホテルや旅館、民泊といった宿泊施設の利用者に課される地方税のこと。
観光振興策の税源確保などを目的に、東京都や大阪府、京都市、北九州市など8つの地方自治体で設けられている。来年4月からは長崎市でも新設されることが決まった。

宿泊税は、条例の策定や総務大臣の同意を条件に地方自治体が独自に新設できる。
自治体ごとに税額や税率が異なり、例えば宿泊税を2002年に全国で初めて導入した東京都では、宿泊料金が1人1泊1万円以上だと100円、1万5000円以上なら200円が課される。
金額が最も高いのは京都市で、1人1泊5万円以上で最大1000円に上る。そのほか、北九州市では宿泊料金にかかわらず定額200円、北海道・倶知安町では定率2%などとなっている。

宿泊税の納税義務者は負担者である宿泊者だが、ホテルや旅館、民泊といった宿泊施設の事業者が「特別徴収義務者」として代わって納めなければならない。
ホテルや旅館は特別徴収義務者になるために自治体への登録が必要となる。
宿泊者は宿泊料金に納税額を上乗せして請求されるため、自分で申告する必要はない。

長崎市議会は今年3月に宿泊税の条例案を可決し、6月には総務大臣の許可を得て来年4月1日からの導入を決めた。
宿泊料金に応じて100円?500円の税金を課すことにより、年間約4億円の税収を確保する見通しとなっている。

※この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

税理士 冨岡弘文

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