「紹介料」「情報提供料」専門業者以外に支払った場合は交際費?
付合いのある会社から、お客様を紹介してもらった場合に「紹介料」や「情報提供料」を支払う事もあるでしょう、この場合経費にできるのでしょうか?
顧客を紹介してくれた者に支払う情報提供料は、事業に必要な物であれば原則として損金に算入できます。
但し。支払う会社によって取り扱いが異なるので注意が必要です。
相手が情報提供を業務としている会社であれば、問題なく経費です。
しかし、情報提供を業務としていない会社なら交際費となります。
相手の会社の従業員でも同様です。
しかし、情報提供を業務にしていない会社への支払いであっても、次の3つの要件を満たせば交際費にはなりません。
①金品交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
(契約書を交わしたり、広告による周知などが有効です)
②提供を受ける役務の内容が、契約で具体的に明らかにされていて、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
③交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らして相当であると認められること
基本的に情報提供料の支払い時に税金の源泉徴取は要りませんが、相手先などの事実関係の記録として領収証を頂いておくのがポイントですね。
税理士 冨岡弘文