【所得税確定申告】
相続したアパートの減価償却は?
去年父が亡くなり、娘の私が父の経営するアパートを相続しました。
相続した賃貸アパートの収入について、私に不動産所得が発生するので確定申告が必要だと思います。
相続したアパートの減価償却費の計算は、父と同様にしたら良いのでしょうか?
相続によって取得したアパートのような、減価償却資産について、取得価額や未焼却残高は、亡くなった方(被相続人)のものを引き継ぎます。
この場合でも、取得日は死亡した日(相続開始の日)となります。
一方、減価償却方法については引き継ぐというものではありません。
娘さん(相続人)が自分自身で減価償却方法の届け出をしていなければ、定額法となります。
減価償却について定率法を選択するのであれば、改めて「所得税の減価償却資産の償却方法の届け出書」を提出する必要があります。
相続で取得した年分の確定申告期限が提出期限です。
なお、減価償却資産のうち建物については、法律の改正があり、現在は定額法のみに限られています。
お父様が定率法を選択していたとしても、同じ方法を選ぶことは出来ないので注意が必要です。
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所