忘れちゃいけない不動産取得税
贈与は掛るが相続なら非課税
土地や家屋の購入、贈与、建築などで不動産を取得すると、不動産取得税が課税されます。
ここで注意すべきは、登記の有無も、有償無償も関係なしということです。
課税標準額は神奈川県の場合で、令和6年3月31日まで、土地の価格の半額で、税率は土地と住宅が3%、住宅以外の家屋は6%となっています。
ところで贈与税には「おしどり贈与」と呼ばれる制度があり、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で、居住用のための不動産もしくは不動産取得費用なら2000万円まで贈与税が課税されませんが、その場合でも不動産取得税は課税されます。
また、不動産取得税では、取得後の登記の有無も無関係です。
これが登録免許税であれば、不動産を取得し、所有権の移転登記をしなければ課税されないのですが、不動産取得税はそうはいかないのです。
反対に、取得の原因が相続であれば不動産取得税は課税されません。
これは、不動産取得税というのは、生きている人から不動産を取得したときに課税されるというのが原則だから。
そのため、2500万円までが非課税となる相続時精算課税制度を利用して受け取った不動産には不動産取得税が課税されることになります。
「相続」と名称が付いているので紛らわしいけど、この制度は生きている人から相続が発生する前に贈与してもらうため、贈与によって不動産を取得したことになるわけです。
実際の実務での適用においては、新築の場合の軽減措置などの課税の特例が用意されています。
忘れた頃にやってくる?
不動産取得税にご注意を。
税理士 冨岡弘文