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休眠中の会社が事業を再開した場合、休眠前の欠損金は繰越控除出ますか?

休眠中の会社が事業を再開した場合、休眠前の欠損金は繰越控除出ますか?

会社も生き物なので、事情が生じて活動停止もあり得ます。

3年前から休眠しており税務申告をしていなかった会社について、
事業を再開させることとなりました。
休眠直前の事業年度は青色申告で確定申告をしており、欠損金が生じていました。
さて、その欠損金を、再開後である今年度の決算で繰越控除できるのだろうか。

青色申告事業者に認められる「欠損金の繰越控除」は、欠損金が生じた事業年度について確定申告書を提出し、
その後も連続して確定申告書を提出していることが要件となっています。

休眠中の事業年度において、無申告の期間があると適用できません。
しかし、休眠中で申告していなかった期間の申告は後からでも行うことは可能です。
無申告が続くと青色申告は取り消されてしまいますが、白色申告となっていても、申告の手続きを行えば繰越控除が認められます。

ただし、無申告期間が5年を超えていると、それ以前の欠損金は繰越控除の対象にできませんので注意が必要です。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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