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最近の「税」に関するコトバ集

第1716号(2021年10月25号)最近の税に関するコトバ集

◆「賃上げすれば評価して税優遇する」(10月11日、岸田文雄首相)――テレビ番組で。首相就任後、継続して必要性を訴えてきた賃上げ税制の強化について、現行制度の減税額では不十分だと指摘し「もっと思い切ってやらなければならない。賃金を上げたのを評価して税優遇を適用する」と述べた。賃上げを促す税制はこれまでも導入されてきたが、従来は一時金の積み増しでも適用されたことから賃金そのものの底上げに繋がらなかったとみられており、首相は「一人ひとりの賃金の引き上げが重要だ」と訴えた。首相が賃上げにこだわる背景には企業の内部留保を従業員に還元させる狙いがある。財務省によれば21年3月末時点の企業の内部留保の残高は約484兆円に上っており、9年連続で過去最高を更新中だ。
◆「企業間のポイント交換は非課税」(10月14日、大阪高裁の西川知一郎裁判長)――判決で。サービスの割引などを目的に企業が発行したポイントについて、利用者が別の企業の発行するポイントに交換する際に企業間で発生するポイント相当額の支払いが消費税の課税対象に当たるとする国の主張を退け、「無償取引に該当し課税対象にならない」との判決を下した。原告は料金割引のポイント制度を導入している大阪市内の交通系ICカードの運営事業者で、提携法人のポイントを交換して利用することも可能としている。利用者が交換申請したら提携法人が同社に対しポイント相当額を支払う仕組みだ。国はこの支払いが「ポイント付与という役務の提供を条件とする対価だ」として課税対象になると主張していたが、西川裁判長は「(手数料などの報酬が発生しないことから)ポイント還元の原資にすぎない」と退けた。国は上告せず判決が確定した。

 

~この記事は「税理士新聞」から許可を頂いて転載しています。

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