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ご家族が亡くなった場合には、準確定申告にも気を付けて

ご家族が亡くなった場合には、準確定申告にも気を付けて

ご家族に不幸があった場合、遺族は葬儀の準備などに追われますが、税務面でも重要な仕事がある。
相続税の申告の要否も気になろうが、被相続人(亡くなった方)の所得税確定申告を代理で行う必要があるためです。

年の途中で、納税者が死亡した場合、相続人がその年の1月1日から死亡した日までの死亡者の所得を計算し、相続の開始があったことを知った日かの翌日から4カ月以内に申告と納税を行わなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。

準確定申告に於いても、通常の確定申告と同じように所得控除が出来ますが、若干の注意が必要。
医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費。
入院中に死亡し、その入院費を死亡後に支払った場合は含めることは出来ません。

社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除も死亡時までに支払った額。
配偶者控除や扶養控除の適用の有無は、死亡時の現況によって判断します。

準確定申告書には、各相続人の使命・住所・被相続人との続柄などを記載した付表を添付して、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出することになります。

※ところでこの医療費等は、遺族が本人の代わりに支払う訳ですが、生計を一にする親族である場合にはその支払った方の医療費控除の対象になると思われます。

また、病院の入院費は、本来は亡くなった方が支払うものなので、相続税の計算では債務として相続財産から控除する金額となります。

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