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賃貸物件のリフォーム費用は全部が経費?

引っ越しの春。大家さんには物件メンテナンスの時期かもしれません。
賃貸しているアパート・マンションのリフォーム費用はどこまで経費に出来るか。

リフォームにかかった費用のうち、壁紙の取り換えや畳の新調など、次の方のために通常必要な費用は、修繕費として支出した年の経費となります。

一方、畳をフローリングに替える工事のように、元の形状を変えたり、建物の耐久性を高めて使用可能な期間を延長させるような工事に掛かる費用は、資本的支出として資産に計上し、減価償却を通じて将来に亘り費用にして行くこととなります。 例としては
①避難階段の取り付けなど物理的に新たな試算を付け加える工事。
②用途変更のための模様替えなど改造や改装に直接必要な費用。
③機械の部粉を品質や性能の高いものに取り換えた費用のうち、通常の取り換え費用を超える費用。などです。

業者さんとの契約書や請求書に「修繕費」の用語が記載されていても、実態を確認しないと、税務上、その年の修繕費として扱えない場合もあるという事。注意したいのもです。

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