冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

「税理士所感」ビジネスは自己と相手だけではなく社会にも貢献

お知らせNo.161                                       令和7年2月5日

税理士 冨岡弘文

税理士の資格は国から与えられ、税理士以外の者は無料であっても自分以外の者の税務申告や指導などを行ってはならない(無償独占)とされています。それだけ我々の社会的責任は重いものと自覚して日々の業務に当たっております。

職業を通じて社会に奉仕するという考えは、どんな仕事にも共通するもの。「売手によし、買い手によし、世間によし」という近江商人の経営哲学は世間で知られたところですが、自分だけが得をすることを追求しても、結局は損をするのではないかと思います。

アメリカの大統領にトランプ氏が就任しました。「地球温暖化は存在しない」など困ったことを主張しますが、「アメリカ ファースト」が受けているのでしょうか、とにかく関税を強化するとの事です。しかし、私が考えるのは、関税を強化したら輸入しにくくなり、結局は資材調達に支障が生じ、自国の不利益になるのではないのかということです。誰か近江商人の説教をできる人は居ないのでしょうか。

ところで、先月末に国税庁から「税理士懲戒処分」が発表されました。税理士は財務省の管理下にあり、不正行為や信用失墜行為があると処罰を受けます。「業務停止」なら期間は1年以内ですが、「業務禁止」となると3年に及びます。自らの判断はもとより顧問先からの要請に応じて売り上げを除外したり、架空経費を計上するなどの行為はすべて「業務禁止」となっているようです。すべて実名が公表されますが、今回、知り合いがいなくてホッとしています。

件数で最も多いのが税理士の「名義貸し」です。税理士以外の者が作った申告書にサインだけするといった行為です。当局はニセ税理士撲滅に力を入れています。

過去には知り合いで禁止処分を受けた方々を見ましたが、大抵は真面目な方です。おそらく顧問先の強い意向に抗えなかったのだと思います。現代の日本でもまだ脱税は重大な犯罪だという認識が薄いのかもしれません。納税の資金繰りについて早期にアドバイスしない税理士にも責任はあるものと思います。いずれにしろ、自分と相手の事だけではなく、世間にも良いことを肝に銘じなければなりませんね。

 

所得税確定申告業務について

既に、フルスロットルで業務に当たっております。資料のご提出につき、ご協力をお願いします。一方、法人の通常業務につきましては、ご迷惑をお掛けすることもあろうかと存じますが、諸事ご高察頂けますようお願い申し上げます。

医療費控除につきまして、税理士が医療費の領収証を集計して明細書を作成する場合、枚数に応じて相当の費用が発生するのが一般的です。顧問先様に費用をお願いするのも恐縮ですので、ご家族ごとの集計までお済ませの上、ご依頼をいただきたいものと存じます。不明な点はお尋ね下さい。

便宜を図るのが趣旨ですが、特別に事務の手間が発生する場合には若干の費用をお願いする場合がございます。

期限前の見直し期間10日を実現するため、2月中の申告を目指しておりますので、ご協力をお願いします。

 

贈与税の申告について

贈与税の申告も始まっています。こちらも期限厳守が鉄則ですので、弊所に依頼される場合は早急にご連絡をお願い致します。

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