冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

「気が付けばパリオリンピックが目前に」 税理士所感

事務所のお客様に「お知らせ」を発行しています。
これまでは、所長の「所感」のみでしたが、今回は、業務連絡を含めた全文を掲載いたします。

お知らせNO.154  令和6年7月5日     税理士 冨岡弘文

つい先月まで実感が薄かったのですが、パリオリンピックが目の前です。
ニュースでは様々な競技で代表選手が決まったことなどを報道しています。
コロナ禍に見舞われた東京オリンピックは無観客だったこともあり、あまり印象が残っていないのが残念ですが、パリオリンピックへの関心も、今一つ高まっていないように感じます。
しかし、選手にとっては自己のすべてを掛けて取り組んでいるのでしょうから、興味を持って感動を共有したいものと思います。

 

最近よく紹介されるのが、ダンスの一種のブレイキンや、スケートボードなど新しい競技です。
「アーバンスポーツ」と呼ぶそうです。
パリでは、街中にこのようなスポーツを楽しむ場所があるようで、日本の公共施設に必ず「スケボー禁止」と張り紙があるのとは違いますね。
私にはまったく馴染みが無いのですが、日本選手の活躍が期待できると聞くと嬉しいです。

 

バレーボールやバスケットボールなどが強くなっているのもワクワクします。
せっかく強いのだからオリンピックへ向けた国際試合はテレビでもっと放送してほしいものです。

近年はスポーツ中継の権利が高騰して、人気の高いスポーツは普通局では放送されなくなってきています。
テニスやサッカーなどメジャーな大会は、有料放送に加入しないと見られないのは寂しいです。
一方、民放のゴールデンアワーは芸能人が食べたり騒いだりしているような番組ばかり。
テレビ局には国民文化への責任があるはずです。
情けないと憤っております。
せめてオリンピックまでの20日間ぐらい、パリオリンピックの競技や選手についての興味を高めてくれる番組をお願いしたいものです。

 

夏期休業について

事務所の休みについては日曜祝日と年末年始を除き、特定しておりません。
職員には法定休暇と特別休暇を、個々の業務との兼ね合いで自己管理させております。
但し、土曜日同様、お盆休みの時期も事務所は手薄になりがちです。

ご迷惑をお掛けすることになるものと存じます。

何卒ご理解下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

 

源泉所得税の納付について

源泉所得税業務をご依頼いただいているお客様には、710日までに納めていただく納期特例分の納付書をお送りしております。

最近はダイレクト納付という手段の利用も増えていますが、いずれにしろ源泉所得税は、預かっている税金ゆえ、期日と罰金が厳しいものとなっています。
今一度ご確認ください。

関連記事