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解説 国の基金 「特定鉱害復旧事業等基金」

地表から深さ50メートル以内の採掘跡や坑道跡の崩壊に起因する地表面の陥没(浅所陥没)の鉱害(特定鉱害)の復旧と、特定鉱害が生じている地域の整備を行うために造成された基金。
所管は資源エネルギー庁。基金設置法人は公益財団法人特定鉱害復旧事業センターなど12法人。

2001年度当初予算から293億4200万円の交付を受けてスタート。
基金が設置された12地域のうち1地域(熊本県)では、特定鉱害が長期間発生していない状況であることが確認されたため、当該地域の基金を整理。
これを余剰部分として取り扱うこととし、23年度に約800万円を国庫返納している。

残る11地域については「継続的に特定鉱害が発生している状況」であり、「今後の発生を予測することは困難な状況」だとして、「引き続きそれぞれの地域へ残置する必要がある」としている。

直近4年度の交付決定件数・金額は、20年度が93件・10億5500万円、21年度が97件・6億6800万円、22年度が87件・8億2100万円、23年度が96件・9億5200万。

基金の運用益を事業に必要な財源の一部として充てる運営形態のため、23年度末の基金残高は274億9900万円となっており比較的目減りが少なく、設置時に交付された293億4200万円の93.7%を維持している。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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