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気になるニュースのキーワード 「申告書等閲覧サービス」

過去に税務署へ提出した申告書の内容を確認する必要があると認められた場合、閲覧できる制度。
各種申告書だけでなく、請求書や届出書なども確認できる。
納税者が適正な申告を行うためのサービスで、所轄の税務署の窓口で申請できる。

記録は基本的に書き写しが許される。
デジタル機器での写真撮影も同意により可能だが、対象書類以外が写っていないか確認されることもある。
動画撮影やコピーはできない。
また個人が控えた内容が原本と合致しているかなどの証明も行っていない。

閲覧は納税者本人か代理人ができる。
代理人の範囲は、①未成年者または成年被後見人、②配偶者・4親等以内の親族、③納税管理人、④税理士・弁護士・行政書士、⑤法人の役員または従業員――となる。

国税庁は、申告書等閲覧サービスの実施について「事務運営指針」を一部改正している。
「過去」に提出された書類を確認できる制度であることを明確にするため、提出した当日の閲覧申請については「原則としてこれを認めない」とする文言が追加された。

 

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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