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相続財産の「縄伸び」「繩縮み」ってなに?

相続財産については、早めに確認するのが大切と言われますが、不動産がポイントになるのは確かでしょう。

これが最近開発された住宅地ならば、土地の面積は測量されているのでしょうが、古くからの地主さんだとどうでしょう。

「相続税申告は地積について、課税時期による実際の面積によります。」

ところで、法務局では「登記地積」を見ることができます。

国の機関に「登記」されているのだから、その面積は正しいのだと誰もが思いたいところですが、現在の地積は明治初期の地租改正で作られた「地検台帳」や明治半ばの土地台帳制度を基礎にしています。

もしも当時のままであれば、現代に比べてアバウトな技術で図られていたと考えられます。

実際に測量すると、かなり乖離していることがあるのです。

法務局で管理している図面を「公図」といいます。

法務局でもこの辺りの案内を見ることができます。

ここで、実測した地積が登記地積よりも大きい場合を「縄伸び」といい、その反対に実測した地積が登記地積より小さい場合は「縄縮み」と言います。

実務では、縄伸びしているケースが多いようです。

その理由として、自分が所有する土地を実際より小さく申告することで、明治時代の税金の「地租」を、少しでも免れようとした状況があるようです。

いざ、相続税の申告となると、縄伸び、縄縮みがあれば正しい申告は出来ません。もちろん実際の測量を行えば、正確な面積が分かるのですが、そのように広い土地であればかなりの費用が発生します。

法務局にある「不動産登記法14条地図」で確認するのも手です。ここの「分類」で「法14条地図」となっていれば、正確なものと判断できます。

「地図に準ずる図面」となっていて、「種類」が「旧土地台帳付属地図」であると、明治時代のものを引き継いでいる可能性が高くなるので、悩ましいのだが判断の参考になるのでしょうか。

先祖から、広い土地を引き継いでいる家では、相続税の納税資金に充てるため、土地の一部を売却する場合があります。

もしも、将来に売却することになるのなら、その時には測量が必要です。

そうであれば、お爺さんなりがお金を出して、測量など、いざというときに売りやすいような準備を行うのも良い取り組みだと思います。

冨岡弘文税理士事務所 – 相続税の申告・計算のご相談-

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