相続の基礎知識 その2
②相続欠格と廃除
相続人になれない者として、民法では相続欠格と廃除を規定しています。
廃除とは、著しい非行などにより、相続人としてふさわしくない場合に、被相続人の請求によりその者の相続権を無くすことです。
相続欠格とは、不正な行為により相続人としての権利をはく奪されることです。
例えば「故意に被相続人または相続人について先着順位又は同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしようとしたために、刑に処せられた者」、「詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはこれらを変更させた者」、等の5つつの欠格事由が定められています。
廃除なんて身近にあってはなりません。
サスペンスドラマの世界に留めて欲しいものですね。