孫に財産を相続させたいのだけど、息子に相続放棄をさせれば良いの?
先日、公正証書遺言を作りたいという方が居て、公証人役場に電話をしたら、なんと混んでいて来年2月以降になるのだと。
世の中に遺言書が浸透したのか、年末が近づくと、相続のことを考える人が増えるのでしょうか?
さて、既に息子には住宅資金の援助や物件の贈与などしてあるので、自分が死んだときには息子の子供に財産を譲りたいと思いついた場合、
息子に相続放棄をさせたら孫は代襲相続人として法定相続分を受け取れるのでしょうか?
結論を言えば、
相続人の子が相続人の代わりに財産を受け取る代襲相続は、相続人が相続放棄をした場合には適用されません。
相続人が相続放棄をしても相続人の子が代襲相続人になることは無く、相続放棄をした人以外の法定相続人が相続することになります。
孫に相続させたいのであれば、孫に財産を譲る旨を記載した遺言書を作成するか、事前に養子縁組をしておくことが必要です。
こんな想いがある人もいて、遺言書を検討する人が増えているのでしょうね?
特別な意図がある場合には、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分」への対応も検討しておく必要が生ずるのかもしれません。
戦前までの「家」の承継という伝統と、戦後民法の下での制度との調整が必要な相続もあろうことかと思います。
様々な想いの実現に貢献するには、税理士や行政書士と言った専門家にも人生経験が必要なのだと実感しています。
相模原市の税理士 冨岡弘文