冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

税理士所感 私の連休の過ごし方

令和8年5月11日

お知らせNO.176                          税理士 冨岡弘文

 

ゴールデンウィークはいかがでしたか。弊所は年末年始の特別休暇を除きカレンダー通りの営業ですが、職員は上手に有給休暇を活用していて頼もしいです。
連休狭間の平日に全員の都合がついたので、繁忙期の慰労会を行いました。
お昼のビュッフェスタイルですが、ワインも飲み放題で贅沢な時間を満喫できました。

私の連休は、家の片づけと庭の手入れに終始したけれど、かなり成果が上がったので満足です。
妻とNetflixなどで話題のドラマを次々に一気見(いっきみ)したのも楽しかったです。

同級生と話をすれば、皆さんリタイアして優雅な時間を過ごしています。
私はまだ当分は現役を続けますが、たまには家族と旅行に行ったり、平日に運動の時間を作ったり、そうした変化についても、そろそろ考えたいなと思いました。

 

「神奈川県からの中小企業支援策について案内」

二つの支援策について公募を開始する旨の案内が届きました。

・「令和8年度中小企業生産性向上促進事業費補助金」

一般枠の補助額は最大500万円。業務効率化、省力化の設備導入に充てられます。

・「令和8年度小規模事業者デジタル化支援推進事業補助金」

補助金の上限は50万円。設備導入、デジタル化による生産性や効率向上を目指します。

政府が中小企業を支援する「中小機構」のホームページでは、様々な支援サービスを見ることが出来ますので使えそうなものが見つかるかもしれません。
尚、申請業務で外部にサポートを依頼する場合には費用が掛かりますので併せてご確認ください。

 

下請法→取引適正化法へ

これまでの「下請法」が「中小受託取引適正化法」へ改定されています。弊所で「委託事業者」に該当する顧問先様は少ないですが、日本の企業の殆どが「中小受託事業者」には該当すると思いますので、このルールが世の中の倫理的常識となっていくのかもしれません。

 

改定により以下の行為が禁止されました。

×手形支払い  ×振込手数料の受注者負担  ×協議に応じない一方的な価格決定

 

昭和の時代には金融効果のあった手形取引ですが、近年は殆ど見られなくなりました。
支払期日(最長60日)までに満額相当の現金を得ることが困難な場合は違反となります。

かつては売掛金を訪問により現金で回収すると言った慣習もありました。
振込手数料の負担ぐらい気にしない経営者もあるのかと思いますが、今後は合意があっても違法となります。

私は日々、職員から上がってくる月次試算表に目を通します。
最初に確認するのは一番下の当期純利益ですが、更に重要なのが売上総利益です。
売値と原価がどのように組み合わさっているのか?ここで利益を得られなければ、それはやらない方が良い仕事。
「値付け」すなわち価格決定は生命線と言えます。
製造業でも、建設業でも、サービス業でも、一つ一つの取引について適正な価格を実現しなくてはなりません。
中小企業の保護と成長促進の為の法律の改定。
実際の現場環境が改善されることを願います。

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