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「税理士所感」高支持率の新首相に、シャキッとした税制を望む

お知らせNO.171                    令和7年12月5日

税理士 冨岡弘文

高市早苗首相への支持率が記録的な高さだそうです。
企業をはじめ組織内で女性の役職者の割合が先進国では最低ランクの我が国に、史上初の女性首相が登場したこと自体に意義があると思いますし、言うべきことははっきり言う姿勢に共感する人も多いのでしょう。

個人的な感想として、外交にしろ、国防にしろ、これまで日本のトップの舵取りが、世界の常識から逸脱しているように感じることがありました。
戦後長く、国際的に貢献してきた主権国家としての自負に基づく意見を持ち、しっかりした政策を取って頂くことを期待します。

ところで税理士としては、まるで迷路に迷い込んだかのような日本の税制を何とかしてほしいです。
年末調整業務は不確実性が前提のようなものだし、軽減税率を導入した消費税にしても食料品の税率をたった2%下げたことで、どれだけの成果があったのか?
軽減税率導入がインボイスを避けられなくして現場の混乱は続いています。
医療などを非課税にすることで、病院は設備投資で負担した消費税を控除できず、経営を圧迫する要因となっています。

そもそも税法理論は美しいものなのですが、法理論に拠らず、選挙対策で実施される政策的税制が日本の税制を醜くしていると思えてなりません。
この辺りの実務を理解して、世直しをしてくれるリーダーを渇望します。

 

 

【手帳カレンダーの廃止について】

年末のご挨拶に手帳カレンダーを用意しておりましたが、実際に利用される方が少なくなり、取りやめることと致しました。ご愛顧頂きました方には、誠に申し訳ありません。

 

【年末調整業務について】

一部の顧問先様を除き、年内に納付書をお届け出来るものと存じます。
早期処理にご協力をお願い致します。給与支払報告書、法定支払調書、償却資産税の申告につきましても、同時に業務を進めておりますので、こちらもご協力をよろしくお願い致します。

尚、扶養控除の対象としていたご家族に想定を超えて収入があり、あとから問題になるケースがあります。
そもそも正確な年収を見積もること自体に無理があり、年末調整をやり直すケースも生じるものと予想しています。
悩ましいところですが、ご家族の源泉徴収票にて確定した年収を確認することも必要だと存じます。

 

【贈与を使った相続税対策、事業承継対策について】

年間110万円までの贈与については贈与税が非課税であることを利用した、いわゆる「コツコツ贈与」の相続税対策について、贈与税の計算は12月31日までが一括りです。
「相続時精算課税制度」の改正もあり、ご関心のある方は弊所までお声がけください。

 

【年末年始の営業について】

年末年始の営業を下記の通りとさせて頂きます。本年は29日が月曜日の為、仕事納めを26日に行う予定です。

年内は12月26日午前中まで通常営業

12月30日~1月3日まで休業 年始1月5日は午前中のみ営業です。

尚、この時期に有給休暇を充てる職員もおります。

ご迷惑をおかけするかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

 

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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