令和7年5月7日 お知らせNO.164 税理士 冨岡弘文
今年もゴールデンウィークはご近所で過ごしました。
前半は家内が研修のような旅行で不在だった為、私は留守番。掃除に洗濯、息子と好きなものを作って食べてお気楽な日々でした。
後半は海までサイクリングをしたり、走ったりと、まあ、のんびりできました。
関西万博の報道が増えてきて、盛り上がっている様子は良かったのですが、私自身はあまり興味がありません。
要するに行列が苦手なのです。いずれは家族の要望で行くことになるかもしれませんが。
新聞は丁寧に読めましたが、トランプ関連記事については絶望するばかりで、ついに読むのが嫌になりました。
一方、録り溜めた報道番組などで世界について学ぶほど、世界が抱える問題に人種と宗教の違いが深く根差していることが理解できました。
八百万(やおよろず)の神の国に生まれた気安さを実感します。
子供のころは鎖国のせいで日本は遅れたと思っていましたが、今では国を守った面もあったのだろうと理解しています。
歴史や宗教、地政学など、歳を取ってから、より興味が出てきて学ぶのが楽しいです。
本も読めて、家でのんびりの休日もいいものでした。
源泉所得税の改正について
令和7年4月付で国税庁から「源泉所得税の改正のあらまし」が発表されました。
(「103万円の壁」をめぐり与党、野党があれこれやっていた結果ですね。
因みに、昨年の「定額減税」は、本年以降はありませんのでご注意ください。)
様々な項目が書かれていますが、特に注意が必要なのは、上記案内(2)の給与所得控除の見直しにより、本年度の年末調整事務が変わることです。
顧問先様の令和8年以降に行う源泉徴収事務に用いる「源泉徴収税額表」が改定となります。
また案内(3)の「特定親族特別控除の創設」により、大学生などでアルバイト収入がある家族がいる場合は、本年の年末調整に大きく影響します。
従来は、年間で103万円を超える給与収入があったかどうかという論点のみでしたが複雑になりました。
扶養親族となるご家族の収入確認に誤りがあると、年末調整のやり直しという業務が発生します。
余計な費用が生じる可能性もありますのでご注意願います。
なお「特定親族」とは居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支給を受ける人等を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
合計所得金額については、収入が給与だけでしたら収入金額年間123万円超~188万円までが判定の対象となります。
収入について段階的に控除額が発生し、特定親族特別控除額を今年の年末調整の際に控除します。
具体的な失敗の例としては、アルバイト収入が103万円を少し超えたから、昨年同様に扶養から外してしまう、あるいは、若者が103万円までと思ってバイトを控えてしまうといったケースが考えられます。
来年の実務ではありますが、令和8年1月以降に支払うべき給与について、特定親族特別控除が各月の源泉徴収の際に適用されます。
時期が来たら再確認して参りたいと存じます。