衆院解散・総選挙後に新しい首相を選ぶために開く国会(特別会)のこと。
憲法54条1項は衆院選の投票日から30日以内に国会を召集しなければならないと定める。
憲法67条の「国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という規定に基づき首相指名選挙を衆参両院の本会議で実施する。
投票総数の過半数を得た国会議員が首相に選ばれる。
該当する議員がいない場合には上位2人による決選投票で選ぶ。
衆参両院で異なる結果となった場合には両院協議会を開いて決め、そこでも意見が一致しなければ衆院での議決が優先される。
国会の会期には常会(通常国会)、臨時会(臨時国会)、そして特別会(特別国会)があり、その制度は憲法(52条、53条、54条1項)で規定されているが、名称について記述があるのは前2者のみで「特別会」の文字は登場しない。
「特別会」の名称は国会法の第1条3項で「日本国憲法第54条により召集された国会をいう」というかたちで規定されている。
衆院議員の任期満了による総選挙後には、特別会ではなく臨時会が開かれる(国会法第2条)。
総選挙後に初めて国会が召集されると内閣は総辞職しなければならない(憲法70条)。
このため他の案件に先立って首相指名選挙を行う(憲法67条)こととされているが、議事運営の手続き上、実際には①正副議長選挙、②議席指定、③会期、④常任委員選任、⑤常任委員長選挙、⑥政治倫理審査会委員選任などが先に行われ、その後に首相指名選挙となる。
この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。