相模原市内も土地の価格は上がっています。
若いご夫婦にとって、戸建て住宅は夢ですが土地の確保は大変です。
親御さんの敷地に余裕があって使わせてもらえるならありがたい。
大きな取り組みをするときは、やはり税金が気になりますね?
土地の貸し借りが行われると、通常、地代が発生します。
さらに、地代のほかに権利金などの一時金を借地権設定の報酬として支払うことにもなります。
ところが、親の土地に子供が家を建てたとしても、親は子供から地代や権利金を徴収しないことが多いでしょう。
無償で土地を借りることを「土地の使用貸借」と言います。
親の土地を使用貸借して子供が家を建てたなら、親から「借地権相当額の贈与を受けた」として子供は課税されるのでしょうか?
この点、土地を使用する権利については、税務上はゼロとして取り扱われるので、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
ところで、この土地は、親から子供が相続するときには相続税の対象となるでしょう。
相続税の計算に際しては、この土地は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されることになります。
つまり、貸宅地としての低い評価ではなく、更地としての評価額になるのです。
不動産を売ったり買ったりなど、大きなお金が動く際には、税理士に事前の相談が安心です。