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「相続土地国庫帰属制度」 気になるニュースのキーワード

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続で引き継いだが不要となった土地について、一定の条件のもとに国に引き取ってもらえる新制度だ。
2023年4月27日にスタートする。制度開始前に相続した土地についても適用可能だ。

新制度を活用するには、手放したい土地が国の定める基準を満たしているかどうか審査を受ける必要がある。
建物が建っている土地や担保権が設定されている土地のほか、管理に過分な費用や労力がかかる土地などは引き取ってもらうことはできない。

審査を通過して手放すことが決まったら一定の「負担金」を国に納める必要が生じる。
負担金の額は未定だが、政令案によると原則として20万円となっており、市街地や農用地区にある宅地・田畑などでは面積に応じて加算するとしている。
例えば市街地にある200㎡の宅地であれば約80万円となる見込みだ。

新制度が設けられた背景には、全国で急増している「所有者不明土地」の問題がある。
既存のルールでは相続登記が任意となっているため、相続人が固定資産税などの税負担や土地管理の煩わしさを避けて放置するケースが多発していた。
結果として所有者が定まらないまま活用されずに荒廃した土地が全国で発生しており、民間調査によると所有者不明土地の面積は九州を上回り410万ヘクタールに達するという。

 

この記事は「税理士新聞」から許可を頂き転載しています。

税理士 冨岡弘文

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