社員の地位がありながら役員登記されている人への賞与は損金に出来ない?
「取締役営業部長」のAさんは、会社の役員として登記されていますが、実際には他の役員ではない部長と同じ働き方をしています。
この場合に、Aに支払う賞与は、他の役員と同じように会社の税務上、損金に出来ないものなのでしょうか?
原則的に、役員に支払う賞与は損金になりませんが、社内で社員としての役割も担う役員、いわゆる「使用人兼務役員」に支払う賞与は、社員としての職務に対する妥当な金額であれば損金とすることができます。
使用人兼務役員とは、役員のうち、部長や課長などの肩書を持ちながら、常に社員として職務に従事する人の事です。
但し、「専務取締役」、「常務取締役」、「常務理事」といった立場の人は使用人兼務役員とは成り得ません。
更に、同族会社の役員のうち、一定の株式所有割合を超える人も同様に、使用人兼務役員とはなりません。
ところで、役員へ賞与のような形で報酬を支給する場合でも、その額を事前に税務署に届け出をしておけば損金とすることも可能です。
相模原市の税理士 冨岡弘文