冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

孫養子への相続は2割加算 最高税率なら66%に

弊所の先代が行った、昭和の時代の相続税業務の記録をめくっていたら、孫を大勢養子にしていたケースがあって驚きました。
もともと農家だった地主さんです。
平成以降は、税務上は孫の人数に上限があります。

孫を養子縁組すると相続税が節税できることがあります。
法定相続人の増加によって、課税価格の合計額から差し引ける基礎控除額が上積みされるほか、生命保険の非課税枠が増加するためです。

但し、相続人が実子や配偶者(被相続人の1親等の直径血族)でないときは、その人の相続税額に20%が加算されます。
つまり、必ずしも税負担が減るわけではありません。
なお、子供が死亡した時に、その子供の子(代襲相続人)を孫養子にした場合は加算されません。

この20%加算は、相続税の最高税率55%を超えるときにも適用されます。
遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税標準額が6億円超で最高税率が適用されるとき、孫養子が課される相続税率は「55%+(55%×20%)」の66%になります。

なお、相続開始前3年以内に相続人に贈与されたた財産は相続財産とみなされ、相続税の計算に含めなくてはなりませんが、孫に対する贈与はこの適用から外れることは、節税策と言う点ではポイントになります。

養子の人数について民法上の制限はありませんが、
現在は、相続税の計算上では上限が定められていて、被相続人に実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までとされています。

但し、特別養子な場合など例外もあります。
詳しくは国税庁に案内もあります 

昭和63年以前はこの人数制限が無かったので、「節税養子」なんて言われ方もあったようです。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

関連記事