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管理不全空き家  気になるニュースのキーワード

管理不全空き家

管理不全空き家とは「空き家対策特別措置法」による空き家の区分のひとつで、所有者による管理が不十分な状態が続いており、将来的に建物の倒壊や衛生状態の悪化など周辺環境に実害をもたらすおそれのある家屋のことを指す。

今のところ管理不全空き家を放置していても所有者にペナルティーはないが、政府は建物内の調査や撤去・修繕の命令、固定資産税の住宅用地特例の解除などを市区町村長の権限で行えるようにする改正法の成立を目指している。

改正案は3月に閣議決定しており、今通常国会で成立する見通しだ。

管理不全空き家の詳細な要件は未確定だが、改正案によると「放置すれば『特定空き家』になるおそれがある場合に指定する」という。

特定空き家とは、
①倒壊等著しく保安上の危険となるおそれがある、
②著しく衛生上有害となるおそれがある、
③著しく景観を損なっている、
④その他周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている――状態にある家屋のこと。

これまでは「建物が傾いている」「土台が腐食している」といった深刻な状況でなければ指定を受けることはなかったが、改正法により管理不全空き家の区分が新設すれば、「窓が割れている」「雑草が生い茂っている」など不備が軽微な段階でも行政指導などの対象になる。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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