相続した土地を売却することになりました。この土地の取得日は相続の日か、先祖が購入した日でしょうか?
親などから相続した土地について、住んだり、事業に使ったり、有効活用できると良いですね。
相続税でも優遇措置があります。
やがて、その土地を使わなくなると売却しようかということも起こります。
近年は、空き家が放置されている状態を避けるための施策も進んできています。
仮に、父親が30年前に購入した土地だった場合、
譲渡所得税の計算をする際の取得日や、取得費は、父が購入した日にさかのぼって判断するのでしょうか?
それとも、相続で引きついだ日にちと、価額を用いるのでしょうか?
相続で取得した不動産を譲渡する際の税務上の取得日は、死亡した人の取得の時期をそのまま引き継ぎます。
また取得費も、死亡した人が不動産を購入した時の購入代金や購入費用などを基に計算します。
取得費には、死亡した人が取得した際の購入代金や、仲介手数料に加え、相続人が相続時に支払った登記費用や不動産取得税の金額も含めます。
ただし、業務に使われていた土地建物については、支払った際の必要経費となるので取得費には含めません。
譲渡する土地や建物が戦後間もないころに取得していたなど、購入時期が数十年も前で、取得費が分からないのであれば、売却代金の5%を取得費として計算することができます。
実務では、取得時期の相場などを参考に、一応は有利不利も検討して判断することになるのかと思います。
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所