仕入税額控除
仕入税額控除とは、仕入先に支払った消費税額を、消費税の申告時に控除できる仕組みのこと。
来年10月に始まるインボイス制度により、原則として免税事業者からの仕入分については適用不可能となる。
消費税の納税額は、売上時に受け取った消費税額から仕入税額控除額を差し引いたあとの残額となる。
仮に課税期間中に売上先から受け取った消費税が100円、仕入先へ支払った消費税が20円であれば、20円を仕入税額控除した差額の80円を納めればよい。
差額がマイナスであれば還付を受けることも可能だ。
仕入税額控除の対象となる支出は、事業のために必要なもの(課税仕入)に限られる。
具体例として国税庁は、①商品などの棚卸資産の購入、②原材料等の購入、③機械や建物、車両等の購入または賃借、④広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払、⑤事務用品、消耗品、新聞図書などの購入、⑥修繕費、⑦外注費――を挙げている。
インボイス制度では、登録番号や税率を記載した適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除を受けるための要件になる。
免税事業者はインボイスを発行できない仕組みになっているため、日本税理士会連合会ほか各種業界団体は、発注側の企業が免税事業者との取引を敬遠するようになるおそれがあると指摘している。
この記事は「税理士新聞」から許可を頂き転載しています
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所