遠い故郷の親が亡くなった。申告はどこの税務署?
私自身は相模原市で育ち、今も相模原市に住んで仕事もしています。
両親もずっと相模原に住んで亡くなって行きました。
子供の頃は相模原市の人口がどんどん増える時代で、中学時代は12クラスもあったっけ。
だけど殆どの同級生は相模原市を離れて行った気がします。
成長して親元から離れるのは立派なことだと思います。
最近は、同窓生の家の相続の仕事を依頼されるケースも多いです。
離れて暮らす親が死亡したときの相続税申告書の提出先は、被相続人(親)の死亡時の住所地の所轄税務署となります。
子供たちがそれぞれ自分の住所地に出すのではない訳です。
一方で、もしも相続税について決定や更正の処分を受けてしまった場合には、これに不服があったら不服申し立てについては、納税者の所轄税務署長に対して行う事も出来るようです。
相模原市の税理士 冨岡弘文