個人事業者のアルバイト、同一生計の家族以外は条件なし
個人商店では、店が忙しいので子供が手伝うというのはよくある光景です。
この場合、現代っ子は「バイト代ちょうだい!」となるのかも。
ところが会社組織ではない個人事業者が自分の子供に支払ったアルバイト料は、原則的には必要経費になりません。
子供だけではなく、親や孫といった「生計を同じくする身内」に支払いをする場合も同じです。
ただし「事業専従者」として事前に税務署に届け出る取り組みをすることにより、青色申告者であれば支給額の全額を必要経費に計上することが可能になります。
なお、15歳未満の子供や、夜間の学校に在籍している場合以外の高校生・大学生は「専ら従事」の要件を満たせないため、事業専従者に出来ません。また、ときどき小遣い稼ぎ程度に手伝っているケースも事業専従者として認められません。
ところで、そもそも生計を同じくする身内ではないのならアルバイト料の全額を経費に出来ます。
「同一生計」が判断のポイント。
親戚のお子さんであるなら、無条件で経費になるという訳です。
税理士 冨岡弘文