冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

青色申告が取り消されたら・・・2年間は再承認不可!

青色申告が取り消されたら・・・2年間は再承認不可!

税理士目線では、事業者が青色申告になっていないというのは残念至極。
税理士による無料相談会などでは、誤解から躊躇する人を見かけますが、現在は白色申告者も帳簿記帳が求められるのですから、承認を受けない判断はあり得ません。

ところでこの制度は、税務署長から承認申請を受ければ永遠に続く訳ではありません。
正しい記帳はもちろんですが、帳簿等の保管義務も必要ですし、税務調査で資料の非提示、隠蔽、仮想があって承認取り消しに至るケースがあります。
税務調査の対象は、過去数年に遡るので、取り消しになるのも直近の事業年度とは限りません。
遡って取り消し事由が生じていることが判明した場合には、その遡った事業年度から取り消されることになります。

この場合に、再び青色申告を受けるためには、帳簿などの是正が必要となる訳ですが、是正が図られても青色申請の承認が認められる訳ではありません。
青色申告の承認の取り消しの通知を受ければ、その通知を受けた日以後1年間は青色申告の承認申請書を提出することは基本的に認められていません。
つまり、一度、青色申告の承認の取り消しを受けてしまった場合には、少なくとも2期の事業年度において青色申告の特例の恩恵を受けられないこととなる訳です。

ところで、税務調査なんて大事ではなくても、単純に、申告期限を2回連続して守れないと、2回目以降の事業年度について、半ば自動的に青色申告の承認は取り消されてしまいますので注意が必要です。

日頃、締め切りに甘い方、スケジュール管理が上手でない方!
法律は厳格なのですよ!

個人事業者の場合であれば、青色申告者は家族に支払う給料を経費にできる「青色事業専従者」のメリットを受けられなくなることへの影響は大きい。
くれぐれもご注意を。

更に、金融機関などの信用にも傷がつくのかもしれませんしね。

税理士 冨岡弘文

 

関連記事