冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

子供に不動産をあげたいけど、借金も引き取って欲しい。税務は?

贈与するけど、負債も付けたいという事ですね?
不動産を子に贈与したいけど、借入も引き継がせたい。「負担付贈与」は不利?

相続対策の一つとして、アパートなどの収益物件を子供に譲るというケースがあります。「お父さんは収入が多くて、所得税がたっぷり。
では、収入の少ない子供に家賃を稼ぐアパートを譲れば、お父さんの税金が減り、将来の相続税対策にもなる!?」といった作戦です。

さて、不動産を贈与するとき、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」で評価する場合が多い。
これは通常の売買価格(時価)よりも低い金額と成り得るもの。
ところが、物件の建築費などの借入金も一緒に贈与すると、不動産は時価で評価しないと成らなくなり、通常の贈与と比べて税金面で不利になる可能性があるので注意が必要。

「負担付贈与」と言うのは債務も引き継ぐことを条件に行う贈与契約。
不動産の負担付贈与では、時価そのままで評価されますが、この場合には、相場が急落しているケースを除き、不利になるのが一般的です。
アパートであれば、入居者の敷金の返済義務の引継ぎも負担付贈与となるので注意が必要です。

通常の贈与と同様に相続税評価で財産評価を行うためには、入居者に返済すべき敷金分の現金も同時に贈与をする必要がある訳です。

アパートであれば、贈与税の非課税枠である年間100万円を超えることになろう。このような大きな取り組みであれば、「相続時精算課税制度」の活用も視野に入れるべきと考えられます。

安易な対策実行は、思わぬ落とし穴も潜みがち。
「事前に税理士へ相談」がポイントです。

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