冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

営業マンが駐禁切られた、罰金は経費?

駐車違反は社会の迷惑。
近年は一瞬の違法駐車も、厳しく取り締まれる。
車で移動する営業マンは、駐車場探しも仕事のうちか?
つい、空きが無くって路上に置いて、戻ってみたら、窓ガラスにはステッカー!
そんな事態に、会社としても知らんふりも出来ず、反則切符の支払いを本人に代わって行う事もありうるのでは。

しかし、駐車違反に限らず、交通違反の反則金を会社が支払った費用は、基本的に経費とすることは出来ない。会社の仕事の一環と言いたいところだが、スピード違反と取り扱いは同じ。反則金や罰金の支払いで税金が減るのはおかしいと言った趣旨なのである。

尤も、営業の都合でやむを得ずに駐車場を探す時間が無くなったのだから、会社が負担すると言うのであれば、本人にその金額を支給することは会社の自由。この場合、営業マンに支払われた金銭は賃金の一部という事になる。源泉所得税の対象となる訳だ。それでも、すべて自腹よりは有り難いもの。

ところで、社長が違反した場合にはどうかと言うと、役員の給料は税務上は定額が基本。反則金相当を支給すると定額が崩れてしまい、問題になる。その為、どうしても支給するなら損金不算入という税務に。社長は自腹でと言うのも一つの判断だろうか。

 

 

 

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