お知らせNO.177 令和8年6月5日
税理士 冨岡弘文
大学でテニスを始めました。
大学院に進んだ頃、自宅近くにテニスクラブができると知り、親の助けを借りて入会しました。
メンバーは私よりふた回り近く年上の方々で、中小企業の経営者や大企業の常務、国の中枢で活躍した元官僚、医療や司法の専門家など、多彩な顔ぶれでした。
テニスの後、ビールを片手にさまざまなお話を伺えたことは、得がたい経験でした。
どの方も、それぞれの業界で若輩者が気軽にお話できるような立場の方ではありません。
やがて仕事やトライアスロンに時間を取られ、クラブから足が遠のいてしまいましたが、今も大切な財産のように感じており、いつか再開したいと思っています。
テニスそのものは、クラブ併設のテニススクールで続けています。
時間が決まっているため、予定を立てやすいからです。
先週末は、たまっていた振替レッスンをまとめて受け、午前8時から2本続けて3時間プレーしました。
上級クラスは動きも激しく、後半はかなり厳しく感じました。体力が落ちていることもあるのでしょうが、まだ5月とは思えない暑さでした。
若い頃は日焼けも格好いいと思っていましたが、年齢を重ねると油断できません。
顧問先でもある大和駅近くの健康食品店「ヘルスロード」で扱っている化粧品の中から、大きめの日焼け止めを購入し、毎日使っています。
寒暖差の大きい日が続き、体調を崩しやすい時期ですが、来たる酷暑に備えて体力づくりに励みたいと思います。
納期の特例による源泉所得税の納付について
給与を支払う際は原則として源泉所得税を徴収し、翌月10日までに納付します。
従業員が10人未満の事業所では事務負担の軽減のため、届出により納付を半年ごとにまとめることが認められています。
この特例を適用している場合、1月から6月分の源泉所得税は7月10日までに納付します。
毎月の納税に比べて事務処理は簡素になりますが、その分、一度に納める金額は大きくなります。
なお、源泉所得税は納付が遅れた場合のペナルティーが重いため、期限管理には十分ご注意ください。






