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【確定申告】生命保険と損害保険の一時金は税務で違いがある場合も

所得税の税務ですが、「業務に関するもの」かどうかで違いが生じる場合があります。
損害保険契約に基づく一時金や満期返戻金については、基本的に「一時所得」扱いとなります。
しかし、生命保険の一時期については、「業務に関して受けるもの」に限り、一時所得から除かれます。

例えば個人事業者が使用人の退職金原資を確保するために、自己を契約者かつ保険金受取人、使用人を被保険者として契約した生命保険契約に基づいて支払われる満期保険金については、一時所得ではなく「事業所得」となります。

以下は国税庁の具体的な解説の詳しい解説です。

事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合(国税庁)

このことから、損害保険契約に基づく満期保険金についても、事業に関連する保険契約であれば、事業所得に該当すると思ってしまいがちですがそれは間違いです。損害保険契約の満期保険金については、たとえそれが事業に関連するものであっても「一時所得」として取り扱わねばなりません。

すると、支払保険料の税務処理についての整合性が気になります。
仮に店舗を対象とした損害保険で、支払保険料について事業所得の計算上、積立保険料として資産計上している部分と必要経費として処理している部分があれば、一時所得の計算にあたっては、すでに事業所得の計算上必要経費に算入した部分については再度控除することはできないため、積立保険料部分のみを「支出した金額」として控除することになるのです。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

 

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