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所得税 一時所得って税金面で損なの?得なの?

所得税を課される収入は、10種類の「所得」に区分されています。
税制面で優遇されているのは、先ずは「退職所得」。
そもそもが老後の生活資金という性格を考慮しています。
(近年は転職なども一般的で、見直しもされていますが)

「給与所得」はサラリーマンの必要経費ということで、給与所得控除額が自動的に設定されます。
(これについても、制度当初からの世の移ろいに伴い、改正もありました)

これに対して、見方によっては厚遇に見えたり、ひどく冷遇されているようにも見えるのが一時所得。

一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」以外のもので、さらに「労務や役務または資産の譲渡としての性質を伴わない」一時的な所得を指します。
具体的には様々なものが挙げられます。
懸賞の賞金品、福引の当選金品、競馬や競輪の払戻金、法人から贈与された金品、遺失物取得者や埋蔵物発見者の受ける報奨金、売買契約の解除による手付金や償還金、損害保険の満期払戻金などです。
細かいことを挙げると、買い物などで付いてくる「ポイント」も現金と同様に使えるので一時所得と言えるわけです。

一時所得の金額は総収入金額から、収入を得るために支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて算出する。
その年に、偶然の収入があっても50万円までは気にしなくていいという計らいですね。
更に、50万円を超えた場合にもその金額の2分の1相当額を、給与所得などと合算して総所得金額とするという、優遇措置が設けられています。

一方で、冷遇されている点は何か?
支出した金額、つまり経費の面で他の事業所得や雑所得に比べてかなり要件が厳しいく、その収入を得るために「直接」必要となった金額のみに限られているということです。
例えば競馬の払戻金は原則として一時所得に当たるが、その際に経費とできるのは当選した馬券の購入費用だけで、ハズレ馬券の分は含むことができない。
さらに一時所得は、他の所得と損益通算もできない。
営利でもなく役務の提供でもない一時所得は、単にラッキーな収入なので帳簿や経費という取り扱いはしないわけですね。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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