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気になるニュースのキーワード「緊急安全確保」

国民の生命・財産に被害が発生する災害が切迫している、または発生した後であっても、あらためて対象地域の住民に対して直ちに自らの命を守る最善の行動をとることを呼びかける情報。
災害対策基本法に定められており、市区町村長が発表する。

水害・土砂災害・高潮災害の発生を呼びかけるために導入されている警戒レベルの中では、最も危険度が高い「レベル5」の情報に位置付けられている。
水害のケースでは、河川が氾濫する危険度が増して災害が切迫している状況、あるいは氾濫発生情報が発表された場合に適用。
土砂災害のケースでは、土砂災害警戒情報や大雨特別警報が発表された場合などに適用される。
高潮災害のケースでは、高潮警報あるいは高潮特別警報が出されたことによる避難指示の後、さらに頑丈で高い建物への垂直避難を呼びかける際に適用される。
津波は猶予時間が短いため「レベル4」の「避難指示」を基本とし、「緊急安全確保」は原則として適用されないが、過去には出された例もある。

避難情報は、警戒レベルの危険度が高い順に「緊急安全確保(レベル5)」「避難指示(レベル4)」「高齢者等避難(レベル3)」「大雨・洪水注意報(レベル2)」「早期注意情報(レベル1)」となっている。
また、河川の水位や降水量の情報は、警戒レベル相当の危険度が高い順に「氾濫発生情報・大雨特別警報(レベル5)」「氾濫危険情報・土砂災害警戒情報(レベル4)」「氾濫警戒情報/洪水警報・大雨警報(レべル3)」「氾濫注意情報(レベル2)」となっており、レベル1の情報発表は想定されていない。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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