4月1日に施行された口座管理法。
本人の同意を前提として、複数の金融機関に存在する預貯金口座をマイナンバーに紐づけて管理する。
従来は任意で紐づけすることはできたが、口座ごとに個人が出向いて申請手続きをする必要があった。
今後は、ひとつの金融機関で紐づけを希望すれば他行の口座もまとめて紐づけできるようになる。
申請手続きには「本人確認書類」と「本人のマイナンバーカードが確認できる書類」を持参する。
マイナポータル経由でも届け出ができるようになるという。
紐づけは金融機関が行うのではなく預金保険機構を通じて他行へ通知される。
これによって、災害発生時などにカードや通帳、印鑑が手元になくても個人の口座を確認できるようになると、政府ではメリットを強調している。
また亡くなった人の口座を確認できないケースでも、どの銀行に口座を持っていたのかを確認できるという。
ひとつの窓口で複数行・複数口座の照会が可能となり、ネット口座など見つけにくい口座もこの制度を利用すれば特定しやすい。
便利になる反面、国は個人の所得や資産を調べやすくなる。
慎重に利用を検討する必要がありそうだ。
この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。