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【確定申告特集】 個人の飲食店は自家消費をお忘れなく

飲食店を経営していれば、自分や家族の食事の際には、店の食材の残りを利用するのは当然です。
店のメニューと全く違う食材は買いにも行くでしょうが、同じものなら2度手間になる。
残った材料を家族の食事に使って無駄を出さないのは、環境にも良いことです。

ただし、税務上では、消費分を売り上げとして計上しないといけません。
「自家消費」と言うことです。
飲食店の申告内容で、税務署も気にするポイントです。

店のメニューにある物を作って食べたときに計上する金額は、メニュー表に記載した金額ではなく、「商品の売値の7割」と「仕入れ値」のうち高い方の金額となります。

飲食店だけではなく、事業用の材料を自分のために消費(自家消費)すれば、売ったわけではなくてもこのルールが適用されます。

ただしサービスの提供に関しては基本的に仕入れが無いので、例えば床屋が家族の髪の毛を切るときや、大工が自宅を建てる時には、事業用の資材を使っていない限り、売り上げに計上する必要はありません。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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