子供が親の土地に家を建てた特に、親に対して地代や権利金を支払うということはしませんね?
しかし、土地の貸し借りには地主と借主との間で地代のやり取りがあるのがあるものです。
土地を借りた人がそこに建物を建てたりするのであれば、借地権が発生し、権利金を支払う習慣のある地域では、借地権設定の対価として地代の他に権利金などの一時金も支払うのが通例です。
そうであれば、地代や権利金を支払わずに親の土地を使用した場合には、なんらかの課税関係が生じるのではと心配になるのもうなずけます。
しかし心配無用。
土地の地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを「土地の使用貸借」といいます。
税務上は、個人間で使用貸借によって土地を使用する権利の価格はゼロとして取り扱われています。
子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはないのでご安心。
その代わり、使用貸借されている土地については、将来、親が亡くなり相続税の対象となった時には、税額計算の際において、貸宅地としての評価ではなく自用地として更地の評価になります。
貸宅地の評価のでは借地権がある分だけ評価が低くなるのであるが、これが無いので、評価は通常のままと言う訳です。
すなわち、相続税対策という点では、使用貸借は不利かもしれません。
ところで、私は、セミナーなどでは違った観点で話します。
実家の敷地が広くって、子供の家を建てるスペースがあるのなら、建てればいい。
親の預金が余っているなら、いっそのこと親が建てて、只で住まわせてあげればいい。
「息子も一人前だから、息子の名義で」と名義に拘る人は多いです。
正式な手続きで受託取得資金の贈与の申告をしているのは有意義ですが、そうではないケースも漏れ聞きます。
普通なら、新築の戸建てを賃貸したら、かなりの家賃が掛かるはず。
税務署はこれがゼロでも構わないと言っているのですから、息子さんはその分を貯金などして、将来に備える方がお得ではないかと言うことです。
尚、使用貸借は個人間の話で、いずれかが法人の場合は課税関係が生じるのでご注意ください。
使用貸借について詳しくは国税庁『使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて』にも案内があります。
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所